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「ベルコ」31億円申告漏れ


 会費を積み立てた会員に冠婚葬祭のサービスを割安で提供している大手冠婚葬祭会社「ベルコ」(本店・大阪府池田市)が大阪国税局の税務調査を受け、03年3月期までの3年間で約31億円の申告漏れを指摘されていたことが15日、分かった。積み立ての途中で連絡が付かなくなった会員が払い込んでいた会費を所得として認定された。国税局は約10億円を追徴課税(更正処分)した。

 同社は97年と00年3月期までのそれぞれ3年分についても、これまでに国税局から同様の理由で計約50億円の申告漏れを指摘され、追徴課税されている。同社はこの処分を不服として神戸地裁に提訴したが、97年までの3年分については、最高裁で敗訴。00年までの3年分については現在、大阪高裁で係争中。

 関係者によると、ベルコは積み立て中に連絡がとれなくなって払い込みが中断し、払い戻し請求もない会員の会費を、法人税が課されない「預かり金」として税務処理していた。旧通産省は80年、払い込みが途絶えて5年を経過した時点で雑収入として計上するよう通達を出しており、国税局は「収入として計上すべき費目」と認定した。

 また、代理店を温泉などに招待した費用を、会員獲得のための手数料として経費扱いで計上していたが、国税局は交際費と判断した。

 民間調査会社によると、同社は69年設立。04年3月期の売り上げは約490億円。

 〈ベルコ本店の話〉 課税額を納税した上で、司法の場で判断を仰いでいます。

朝日新聞夕刊 2005年6月15日
http://www.asahi.com/national/update/0615/OSK200506150024.html

関連情報   日本経済新聞  毎日新聞


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